退職所得について

退職所得について

退職金

退職所得=退職金とは、退職する際に受け取る一時的な収入です。

退職金は、老後の生活を支える大切なお金であり退職後には収入が減ることから、退職所得は課税上の優遇措置が取られています。
加入される方も多くなっているiDeCo・確定拠出年金も一時金で受け取った場合は退職所得となり、税制上の優遇措置が適用されます。

退職所得の税金について

退職金は税制上優遇されています。退職金すべてに税金がかかるわけではありません。

  • 退職所得控除がある
  • 退職所得の2分の1しか課税されない
  • 分離課税である(他の所得とは別に課税される、但し退職に関連した所得はまとめられる)

課税退職所得の計算方法

「課税退職所得」の計算方法は以下の通りです。

課税退職所得 =(退職金 - 退職所得控除)× 2分の1 × 税率

「退職所得控除額」は勤続年数ごとに異なり以下の通りです。

・勤続年数20年以下の場合
勤続年数 × 40万円 [最低80万円]

・勤続年数20年を超える場合
800万円 + 70万円 ×(勤続年数 ー 20年)

〈例〉
・勤務年数15年の場合
15年 × 40万円 = 600万円 → 600万円までが非課税ということになります。

・勤務年数30年の場合
800万円 + 70万円 ×(30年 - 20年)= 1500万 → 1500万円までが非課税ということになります。

退職所得控除は勤務年数に比例して大きくなります。

退職所得控除額を計算する場合の注意点

・勤続年数の起算日は入社日
「退職所得控除額」の計算に使用する勤続年数は、入社日が起算日になります。(会社独自の規則は当てはまりません)

・障害が原因での退職の場合
障害が原因で退職する場合は「退職所得控除額」に加え、さらに100万円が控除に加えられることになり、控除額が大きくなります。

・退職所得控除の重複利用
前年以前4年以内に、他の会社から退職金などの退職所得に該当する手当を受給し、かつ現在の会社と勤務期間の重複がある場合、重複している期間の勤続年数について調整(みなし重複期間)があり、上記計算式とは別の計算式によって算出され、結果として減額されます。

退職所得の「所得税」の計算方法

退職所得は分離課税なので、他の所得とは分離して計算します。他の所得と合算され、税率が上がるといったことはありません。
また、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しているかどうかで、退職所得にかかる税金が変わります。
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している場合は、「退職所得控除」を適用した退職所得の計算が行われるため、税額が大きく軽減されます。

課税退職所得金額に応じた所得税率、控除額は下記の通りです。

課税退職所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超~330万円以下10%97,500円
330万円超~695万円以下20%427,500円
695万円超~900万円以下23%636,000円
900万円超~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

退職所得の所得税額は「所得税額 = 課税退職所得金額 × 所得税率 - 控除額」で算出されます。
課税退職所得金額は、退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1で算出します。
この金額と「基準所得税額 × 2.1%」を計算した復興特別所得税額を合計したものが所得税及び復興特別所得税額となります。

〈例〉
勤続年数30年で退職し、退職金として2,000万円を受け取った場合

退職所得控除額 → 800万円 + 70万円 ×(30年 - 20年)= 1500万
課税退職所得金額 →(2,000万円 - 1,500万円)× 2分の1 = 250万円

250万円の場合、適用される所得税率は10%、控除額は97,500円となるため、
所得税額 → 250万円 × 10% - 97,500円= 152,500円
復興特別所得税額 → 152,500円 × 2.1%= 3,202円
よって、所得税および復興特別所得税額は、152,500円 + 3,202円 = 155,702円 となります。

「退職所得の受給に関する申告書」が重要

「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかしないでは、税金額に大きな差が生じてしまうため、退職時には申告書の提出を行いましょう。
もし、この申告書を提出していない場合、一律で20.42%の所得税率が源泉徴収されることになってしまいます。その場合、確定申告を行なうことで還付金を受けられる可能性がありますが、申告書を提出した方がスムーズです。

まとめ

退職所得は、他の所得とは別に所得税が課せられますが、退職後の生活を支える大切なお金で優遇処置がされています。
退職時には、正しい納税及びスムーズな退職のためにも「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しましょう。

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