会社が用意する弔慰金

弔慰金

会社が用意する弔慰金

弔慰金とは、企業が従業員やその家族が亡くなった際に遺族に渡す金銭のことです。

弔慰金と死亡退職金の違い

どちらも家族の死亡時に受け取るお金ですが、扱いが異なります。

弔慰金は、亡くなった従業員の功労に報いる意味合いが強いものです。
死亡退職金は、その従業員が受け取るはずだった退職金のことです。遺族の生活の足しにしてもらうためで、故人への追悼の気持ちを表しています。

どちらも従業員が亡くなった際に遺族へ渡すお金ですが、税務面においても違いがあります。

受け取る側の税金

死亡退職金

死亡退職金は相続税の対象になります。
(亡くなってから3年以内に支給が確定しているものが相続税の課税対象)

相続税は、相続財産すべて合わせて「500万円×法定相続人の数」までが非課税枠の金額となり、それを超える分については相続税がかかります。

弔慰金

弔慰金の非課税額は、業務上の死亡か、業務外の死亡かで異なります。
但し、下記の非課税額を超えると退職手当金とみなされ課税の対象なります。

業務上の死亡だった場合
非課税額:従業員の死亡当時の給与3年分に相当する額

業務外の死亡の場合
非課税額:亡くなった従業員の死亡当時の給与6ヵ月分に相当する額

支払う(企業)

死亡退職金・弔慰金ともに、一定の金額を超えなければ福利厚生費として全額損金として計上が可能です。

弔慰金の準備

弔慰金の額は、企業の考え方によって大きく変わり、一概に「どのくらいがよい」といった相場はありません。

あらかじめ「慶弔見舞金規程」 などを定めておく必要があるでしょう。
弔慰金の支払いが高額になる場合もあるため、重い負担になることがあります。

その負担を軽くする方法として、あらかじめ生命保険(総合福祉団体定期保険)に加入することで準備が可能です。総合福祉団体定期保険とは、企業が契約者となり役員・従業員が全員加入する保険期間1年の定期保険です。死亡または所定の高度障害状態になった場合に、企業の定める弔慰金・死亡退職金などの規程にもとづいて死亡保険金または高度障害保険金が支払われる保険です。こういった保険を準備しておくことも有効です。

まとめ

弔慰金は、一定の金額を超えなければ受け取る側の遺族は非課税にります。
企業側も、一定の金額を超えなければ福利厚生費として全額損金として計上が可能です。
弔慰金は故人を弔い、残された遺族の生活の支えになりますので、準備をしておくことが大切です。