法人の種類・特徴

法人の種類・特徴

法人の種類と特徴

会社設立を検討する際、「株式会社」設立を想像する方が多いと思います。
しかし、状況によっては株式会社ではない方がいい場合があります。
では、どの形態を選べばいいのでしょうか。

法人の種類には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」などがあります。
「有限会社」は、2006年の新会社法施行によって廃止され、現在では新たに設立することができません。

費用面や責任範囲などの違いを理解することが、法人の種類を選ぶ際に重要になってきます。

法人それぞれの違いについて、みていきましょう。

株式会社と持分会社

4つの会社形態は、「株式会社」と、合同会社・合資会社・合名会社の3つが「持分会社」に分けられます。

株式会社

株式会社は、会社への出資の単位が「株式」で、株主から資金を調達し経営を行っていく会社形態です。
出資者と経営者が必ず一致するわけではなく、出資した株主へ利益を還元することを目的としています。経営者が自ら出資することも可能です。

大企業から中小企業まで幅広く利用されている会社形態で、他の会社形態に比べて対外的な信用力が高い点があります。

持分会社

持分会社は、会社への出資の単位は「持分」で、出資者自らが経営を行う組織形態です。
会社を設立した出資者自身が利益配分についての決定権を持っています。

合同会社は2006年の新会社法で新しく認められた会社形態で、株式会社に比べてに認知度が低いため、社会的信用度が低い点があります。

無限責任・有限責任

「合名会社」と「合資会社」の出資者は無限責任です。会社が倒産した場合に、会社の負債すべてを負う必要があります。リスクが大きすぎるため、新規設立での選択肢にはあまり含めれません。

その一方で「株式会社」と「合同会社」の出資者は有限責任です。会社が倒産した場合に、自分が出資したお金が無くなる以上の責任を負うことはありません。(出資した範囲のみで責任を負うことになります)

有限責任のメリット

資金を集める際、出資金を集めやすくなると言えます。有限責任なので、会社が倒産しても負債の責任は自分が出した出資額の範囲に限定されるためです。出資した分が返ってこないだけで済むことから、出資する側も安心してお金を出せるということです。
これが、無限責任が倒産した場合、自分の全財産をはたいて責任を負わされるので、出資する側のハードルは高くなります。そのため、お金を集めにくいと言えます。

意思決定

最終的な意思決定は「出資の額」または、「頭数」どちらが基準になるのでしょうか。

株式会社の意思決定方法

株式会社は出資の額に応じて、つまり、「株式」の数に応じて多数決で決めます。株式会社の出資者(株主)は、「一株一議決権」といって、原則的に出資割合に応じた議決権を持っています。株式会社の意思決定は原則、過半数の賛成によるため、リーダーは最低でも51%の議決権を確保した方が良いでしょう。

持分会社の意思決定方法

持分会社(合同会社)は、出資の額ではなく、頭数の多数決で決めます。議決権割合は、株式会社と異なり出資者は「一人一議決権」が原則です。
合同会社では定款で議決権割合を自由に定めることが可能です。

設立費用

費用面でも、株式会社と持分会社(合同会社)では異なります。

株式会社の設立費用

株式会社の場合、定款を公証役場で認証してもらうことが必要です。定款認証の手数料として公証人役場へ5万円、印紙税4万円、登記の際に登録免許税として法務局へ15万円です。
印紙税については、電子認証を利用すれば節約することが可能です。

持分会社(合同会社)の設立費用

持分会社(合同会社)の場合には、公証人役場での定款認証が必要ありません。
法務局で支払う登録免許税の金額が6万円となります。収入印紙の金額は株式会社と同額の4万円ですが、これは電子認証の場合には節約できます。設立費用は、株式会社より安くなります。

決算公告の義務

株式会社の場合は、1年間の経営成績を示す財務諸表を公表することが義務となっています。
合同会社などの他の会社にはありません。

まとめ

会社の種類によって、資金調達や費用面など異なる点がいくつかあります。
全体として多いのは株式会社ですが、設立時の手軽さも相まって近年合同会社の割合も増えています。
事業を今後どのように成長させていきたいのかによって、どちらが良いのかよく考えて、判断していただければと思います。


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